医療費助成について
医療費助成の対象と自己負担額
監修:高知大学医学部 老年病・循環器内科学 教授 北岡 裕章 先生
指定医療機関での受診のしかた
受診の際は、指定医療機関の受付で「医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」を必ず提示してください1。
指定医療機関では「自己負担上限額管理票」で上限額を管理します。ご自身での記入は必要ありません。
複数の指定医療機関にかかる場合でも、指定難病に関する支払い金額を管理してもらうことができます。
「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」難病情報センター ホームページ(2025年2月現在)から引用、作図
https://www.nanbyou.or.jp/
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自己負担の考え方(窓口でのお支払い) |
支給認定を受けた場合、各指定医療機関での窓口負担が上限額までとなります。その月は、それ以上の指定難病の治療に対するお支払いは発生しません1。
医療費助成の支給は、医療保険制度、介護保険制度による給付が優先されます(保険優先制度)1。
「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」難病情報センター ホームページ(2025年2月現在)から引用、改変
https://www.nanbyou.or.jp/
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医療費助成の対象となる費用 |
医療費助成の対象は、指定医療機関における難病治療に対する費用のみです1,2。
「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」難病情報センター ホームページ(2025年2月現在)から引用、作図
https://www.nanbyou.or.jp/
自己負担上限額は、加入されている公的医療保険の世帯ごとの所得状況により異なります1。
自己負担額の算出については下表を参照ください。
上限額に関しては例外があります。
詳しくは高額かつ長期、人工呼吸器装着者の負担上限額、軽症高額該当の負担上限額を併せてご確認ください。
「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」難病情報センター ホームページ(2025年2月現在)から引用
https://www.nanbyou.or.jp/
階層区分の基準における「世帯」の考え方
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同じ医療保険に加入している人同士を1世帯と考えます。 |
階層区分の基準の判断は、同じ医療保険※1に加入する人で構成する世帯の住民税(市区町村民税課税額)で算定※2されます1。
住民票上は同じ住所に住んでいても加入する保険が異なれば別世帯となります2。
※1 | 『同じ医療保険』とは、被保険者の扶養に入っている場合等、同じ保険者番号・記号・番号が記載された保険証を利用していることを指します。例えば、同じ会社にご夫婦でお勤めされている(共に被保険者である)場合は、『同じ医療保険』には該当せず別の医療保険に加入していると考えます。 |
※2 | 保険料算定は患者さんの状況によって異なります。詳しくはお住いの地域の都道府県や指定都市の窓口、保健所にお問合わせください。 |
「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」難病情報センター ホームページ(2025年2月現在)から引用、作図
https://www.nanbyou.or.jp/
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高額かつ長期とは |
難病医療費助成の支給認定を受けた方で、高額な治療を長期間継続しなければならない(医療費総額が50,000円を超える月が、申請する月以前※1の12ヵ月以内に6回以上ある場合※2)として認定されると、さらに負担上限額が軽減されます※3。
※1 | 難病医療費助成の支給認定を受けた日以後のもので、その難病に関する医療費に限ります。 |
※2 | 小児慢性特定疾病から指定難病の医療費助成に移行された方は、指定難病の支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病にかかる月ごとの医療費総額も算定対象となります。 |
※3 | 所得階層区分が「一般所得」「上位所得」の方が対象となります。 |
「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」難病情報センター ホームページ(2025年2月現在)から引用、改変
https://www.nanbyou.or.jp/
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人工呼吸器装着者の負担上限額について |
人工呼吸器やその他の生命維持に必要な装置を装着していることにより特別な配慮を必要とする患者さんについては、負担上限額は所得階層に関わらず月額1,000円です1。
医療費助成について不明な点がある場合は、自治体窓口や加入されている保険組合にお問い合わせください。
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軽症高額該当とは |
肥大型心筋症の重症度分類で「軽症」であっても、高額な医療を継続的に受けた方〔月ごとの医療費総額が33,330円(10割分)を超える月が申請する月以前の12ヵ月以内※1に3回以上ある方〕は軽症高額該当の対象※2となります1。
自己負担上限額については医療費助成における自己負担上限額(月額)をご参照ください。
※1 | 指定難病と診断されてから1年未満の場合には、診断から申請月までの期間。 |
※2 | 軽症高額該当を含む医療費助成の対象については、難病医療費助成制度についてをご参照ください。 |
「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」難病情報センター ホームページ(2025年2月現在)から引用、改変
https://www.nanbyou.or.jp/
- 「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」難病情報センター ホームページ(2025年2月現在)から引用 https://www.nanbyou.or.jp/
- 東京都の難病医療費等助成制度の御案内, 東京都, 2024
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/seido/shinsei.files/iryohigoannnai.pdf(2024年10月閲覧)